令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第7部 リハビリテーション / 第2節 薬剤料 / 区分

H100 薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点

数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。