令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)

1 100平方センチメートル未満 240点

2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 270点

3 200平方センチメートル以上 330点

注 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっ
ては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。

通知

(1) 入院中の患者以外の患者に対して陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合
に限り算定できる。

(2) 「1」から「3」までに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さ
をいう。

(3) 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。

(4) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、「J001-4」重度褥瘡処置及び「J
053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。「J000」創傷処置、「J000-2」下肢創傷処置又は「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

(5) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)終了後に多血小板血漿処置を行う場合は、「J003-4
多血小板血漿処置を算定する。また、引き続き創傷部位の処置(多血小板血漿処置を除く。)が必要な場合は、「J000」創傷処置により算定する。

(6) 「注」に規定する加算は、入院中に「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
を算定していた患者が引き続き入院外で局所陰圧閉鎖処置を実施した場合は算定できない。

(7) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用
材料を併せて使用した場合に限り算定できる。ただし、切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合は算定できない。