275点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
(1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸
腔穿刺の所定点数を算定する。
(2) 単なる試験穿刺として行った場合は、「D419」その他の検体採取の「2」により算定
する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)
275点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
(1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸
腔穿刺の所定点数を算定する。
(2) 単なる試験穿刺として行った場合は、「D419」その他の検体採取の「2」により算定
する。