120点
注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、
所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
(2) 1日につき所定点数により算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)
120点
注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、
所定点数に含まれるものとする。
(1) インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
(2) 1日につき所定点数により算定する。