32点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
通知
(1) 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等
の病変に対して処置を行った場合に算定する。
(2) 喉頭処置後の薬剤注入は、間接喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (耳鼻咽喉科処置)
32点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
(1) 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等
の病変に対して処置を行った場合に算定する。
(2) 喉頭処置後の薬剤注入は、間接喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。