令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (ギプス)

J129-4 治療用装具採型法

1 体幹装具 700点

2 四肢装具(1肢につき) 700点

3 その他(1肢につき) 200点

通知

(1) 「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者につい
て、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。

(2) 「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ
算定する。

(3) フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」
その他の場合を算定する。