1 体幹装具 700点
2 四肢装具(1肢につき) 700点
3 その他(1肢につき) 200点
通知
(1) 「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者につい
て、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。
(2) 「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ
算定する。
(3) フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」
その他の場合を算定する。