令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第1款 皮膚・皮下組織 / 区分 / (形成)

K019-2 自家脂肪注入

1 50mL未満 22,900点

2 50mL以上100mL未満 30,530点

3 100mL以上 38,160点

通知

(1) 自家脂肪注入は、鼻咽頭閉鎖不全の鼻漏改善を目的として行った場合に、原則として1
患者の同一部位の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。

(2) 自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 注入した脂肪量に応じて所定の点数を算定する。なお、当該注入量を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。