13,580点
注 前腕から手根部の2指以上の腱縫合を実施した場合は、複数縫合加算として1指
を追加するごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は1側当たり3指を超えないものとする。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (筋膜、筋、腱、腱 鞘)
13,580点
注 前腕から手根部の2指以上の腱縫合を実施した場合は、複数縫合加算として1指
を追加するごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は1側当たり3指を超えないものとする。