1 肩、股、膝 45,720点
2 胸鎖、肘、手、足 28,210点
3 肩鎖、指(手、足) 14,050点
注 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。
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同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術の「2」により算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢関節、靱帯)
1 肩、股、膝 45,720点
2 胸鎖、肘、手、足 28,210点
3 肩鎖、指(手、足) 14,050点
注 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。
同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術の「2」により算定する。