令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (手、足)

K096-2 体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)

5,000点

通知

(1) 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして算定する。再発により2回目
以降算定する場合には、少なくとも3か月以上あけて算定する。

(2) 保存療法の開始日及び本治療を選択した医学的理由並びに2回目以降算定する場合には
その理由を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。なお、本手術に併せて行った「J119」消炎鎮痛等処置については、別に算定できない。