令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (手、足)
8,150点
(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴う場合に算定する。
(2) 本手術には、Z形成術のみによるもの及び植皮術を要するものが含まれる。