1 前方摘出術 75,600点
2 後方摘出術 30,390点
注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数
椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (脊柱、骨盤)
1 前方摘出術 75,600点
2 後方摘出術 30,390点
注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数
椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。