1,840点
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(1) 穿頭術又は開頭術を行い、脳室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所定点数に含ま
れ別に算定できない。
(2) 穿頭術における穿頭とは穿頭器を用いて穿孔することのみをいう。
(3) 穿頭による慢性硬膜下血腫洗浄・除去術は、「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄
術により算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第3款 神経系・頭蓋 / 区分 / (頭蓋、脳)
1,840点
(1) 穿頭術又は開頭術を行い、脳室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所定点数に含ま
れ別に算定できない。
(2) 穿頭術における穿頭とは穿頭器を用いて穿孔することのみをいう。
(3) 穿頭による慢性硬膜下血腫洗浄・除去術は、「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄
術により算定する。