39,780点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第3款 神経系・頭蓋 / 区分 / (頭蓋、脳)
39,780点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。