1 脊髄刺激電極を留置した場合 27,830点
2 ジェネレーターを留置した場合 16,100点
注 脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の
除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。
(2) 試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用
は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第3款 神経系・頭蓋 / 区分 / (脊髄、末 梢 神経、交感神経)
1 脊髄刺激電極を留置した場合 27,830点
2 ジェネレーターを留置した場合 16,100点
注 脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。
(1) 薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の
除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。
(2) 試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用
は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。