760点
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(1) 乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm 以下、又はローズベンガル染色試験++以
上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。
(2) 上下涙点に実施した場合も含め1回のみの算定とする。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第4款 眼 / 区分 / (涙道)
760点
(1) 乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm 以下、又はローズベンガル染色試験++以
上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。
(2) 上下涙点に実施した場合も含め1回のみの算定とする。