令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第4款 眼 / 区分 / (水晶体、硝子体)

K282 水晶体再建術

1 眼内レンズを挿入する場合

イ 縫着レンズを挿入するもの 17,840点

ロ その他のもの 12,100点

2 眼内レンズを挿入しない場合 7,430点

3 計画的後嚢切開を伴う場合 21,780点

1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解
析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。

通知

(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。
ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した
場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算
定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡
張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差
解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞれ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。