1,500点
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(1) 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)は、痙攣性発声障害に対してボツリヌ
ス毒素を経皮的に内喉頭筋内に注入した場合に算定する。
(2) 実施に当たっては、経皮的に筋電図を使用し薬剤を注入すること。
(3) 筋電図検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第5款 耳鼻咽喉 / 区分 / (喉頭、気管)
1,500点
(1) 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)は、痙攣性発声障害に対してボツリヌ
ス毒素を経皮的に内喉頭筋内に注入した場合に算定する。
(2) 実施に当たっては、経皮的に筋電図を使用し薬剤を注入すること。
(3) 筋電図検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。