1 乳歯 130点
2 前歯 160点
3 臼歯 270点
4 埋伏歯 1,080点
注
1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分
離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、130
点を所定点数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第6款 顔面・口腔・頸部 / 区分 / (歯、歯肉、歯槽部、口蓋)
1 乳歯 130点
2 前歯 160点
3 臼歯 270点
4 埋伏歯 1,080点
注
1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分
離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、130
点を所定点数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。