令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (乳腺)

K476 乳腺悪性腫瘍手術

1 単純乳房切除術(乳腺全摘術) 17,040点

2 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 28,210点

3 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 22,520点

4 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))
42,350点

5 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの
42,350点

6 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの
42,350点

7 拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの) 52,820点

8 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 27,810点

9 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの) 48,340点

1 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はイ
ンドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

2 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、
乳癌センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

通知

(1) 乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「7」に
より算定する。

(2) 「注1」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する乳癌セン
チネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し算定すること。

ア 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳癌に係る手術の場
合のみ算定する。

イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により
算定する。

ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)
の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数に
より算定する。