令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (気管支、肺)

K508-4 気管支バルブ留置術

8,960点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

(1) 気管支バルブ留置術は、外科的治療を除く全ての治療法が可能な範囲で実施されている
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し実施した場合に限り算定する。

(2) 本治療の実施に当たっては、「K511」肺切除術若しくは「K513」胸腔鏡下肺切
除術が適応とならない又は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。