令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (気管支、肺)
6,090点
注 成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。