令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (食道)

K526-4 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法

22,100点

通知

(1) タラポルフィンナトリウム及び半導体レーザー用プローブを用いて、以下のいずれにも
該当する局所遺残再発食道悪性腫瘍に対して光線力学療法を実施した場合に算定する。

ア 外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの

イ 壁深達度が固有筋層を越えないもの

ウ 長径が3cm 以下かつ周在性が 1/2 周以下であるもの

エ 頸部食道に及ばないもの

オ 遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの

(2) 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法の実施に当たり、追加照射の要否を判定するための
内視鏡検査及び追加照射に係る費用は全て所定の点数に含まれ、別に算定できない。