46,100点
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(1) 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
(2) 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、
本区分の所定点数により算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (食道)
46,100点
(1) 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
(2) 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、
本区分の所定点数により算定する。