153,330点
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(1) 頚部食道癌に対して、喉頭を温存し、顕微鏡下の血管吻合を伴う遊離空腸による再建を
行ったときに算定する。
(2) 消化管再建に係る費用は所定点数に含まれる。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (食道)
153,330点
(1) 頚部食道癌に対して、喉頭を温存し、顕微鏡下の血管吻合を伴う遊離空腸による再建を
行ったときに算定する。
(2) 消化管再建に係る費用は所定点数に含まれる。