1 単独のもの 100,200点
2 ラステリ手術を伴うもの 173,620点
3 巨大側副血管術を伴うもの 231,500点
注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再
置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
通知
(1) 人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のた
めに、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以上経過していること。
(2) 人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。