令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K601-2 体外式膜型人工肺(1日につき)

1 初日 30,150点

2 2日目以降 3,000点

注 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 体外式膜型人工肺は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器
で対応できない患者に対して使用した場合に算定する。

(2) 人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技
料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。