令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)

1 初日(1日につき) 58,500点

2 2日目以降30日目まで(1日につき) 5,000点

3 31日目以降90日目まで(1日につき) 2,780点

4 91日目以降(1日につき) 1,800点

通知

(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)は、次のいずれかの場合に算定する。

ア 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓等の他の補助循環
法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善を目的とした場合。

イ 心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環
法によっても継続した代償不全に陥っている症例に対して、長期循環補助を目的とした場合。

(2) 外来で定期的な管理を行っている場合には、「C116」在宅植込型補助人工心臓(非
拍動流型)指導管理料を算定する。