令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (心、心膜、肺動静脈、冠血管等)
9,420点
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(1) 虚血性心疾患による重症心不全患者で、薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療では効果
不十分として関連学会の定める「ヒト(自己)骨格筋由来細胞シートの使用要件等の基準について」に定めるハートチームによる適応判定が行われ、かつ、根治療法として心臓移植以外に治療手段がないと考えられる症例に対して、上記基準に従って実施された場合に限り算定できる。
(2) 本技術に先立って行われる骨格筋由来細胞シートを調整するための骨格筋採取に係る技
術については、「K000」創傷処理又は「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)により算定する。