13,820点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
通知
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (胆嚢、胆道)
13,820点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。