1 内視鏡によるもの 13,820点
2 開腹によるもの 31,310点
通知
関連学会の定める適正使用指針を遵守し、消化器用瘻孔形成補綴材留置システムを用いて、経胃又は経十二指腸的に内視鏡下胆嚢ドレナージ術を実施した場合は、本区分の「1」の所定点数を準用して算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (膵)
1 内視鏡によるもの 13,820点
2 開腹によるもの 31,310点
関連学会の定める適正使用指針を遵守し、消化器用瘻孔形成補綴材留置システムを用いて、経胃又は経十二指腸的に内視鏡下胆嚢ドレナージ術を実施した場合は、本区分の「1」の所定点数を準用して算定する。