令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)

11,090点

1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。

2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
3,500点を所定点数に加算する。

通知

(1) 短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。なお、2回目を算定する場合
は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

(2) 「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィン
を装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。