令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (直腸)

K740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術

1 切除術 75,460点

2 低位前方切除術 83,930点

3 超低位前方切除術 91,470点

4 経肛門吻合を伴う切除術 100,470点

5 切断術 83,930点

1 1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門
造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。

2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片
側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。

通知

(1) 「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛
門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄に手術内容を記載すること。

(2) 「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含
まれ、別に算定できない。

(3) 「注1」に規定する人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的
人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。