術(冷凍凝固によるもの) 52,800点
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(1) 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は経皮的、開腹下又は腹腔鏡
下のいずれの方法によるものについても算定できる。
(2) 肝腫瘍又は標準治療に不適応若しくは不応の以下の腫瘍に対して経皮的に
凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)を実施した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。ただし、実施に当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。
ア 肺悪性腫瘍
イ 骨悪性腫瘍
ウ 類骨骨腫
エ 骨盤内悪性腫瘍
オ 四肢、胸腔内及び腹腔内に生じた軟部腫瘍
(3) 標準治療に不適応又は不応の結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対して
経皮的に凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)を実施した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。ただし、実施に当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。