令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第10款 尿路系・副腎 / 区分 / (腎、腎盂)

K773-7 腎悪性腫瘍ラジオ波焼

灼 療法(一連として)

1 2センチメートル以内のもの 15,000点

2 2センチメートルを超えるもの 21,960点

注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。

通知

腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は、関係学会の定める指針を遵守して実施された場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。