令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第10款 尿路系・副腎 / 区分 / (尿道)
12,300点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
全身状態が不良のため、「K840」前立腺被膜下摘出術又は「K841」経尿道的前立腺手術を実施できない患者に対して、尿道ステントを用いて前立腺部の尿道拡張を行った場合に算定する。