令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第10款 尿路系・副腎 / 区分 / (尿道)

K821-4 尿道狭窄グラフト再建術

50,890点

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(1) 当該手術は、粘膜グラフト等を用いて尿道を再建する場合に算定するものであり、単なる端
々吻合を行った場合には算定できない。

(2) グラフト採取等に係る手技は、所定点数に含まれ、別に算定できない。