3,400点
通知
(1) 精巣良性疾患等に対して精巣を温存する目的で精巣部分切除術を行った場合に算定す
る。
(2) 当該手術を行う際には、関係学会が定める診療ガイドラインを遵守すること。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第11款 性器 / 区分 / (陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索)
3,400点
(1) 精巣良性疾患等に対して精巣を温存する目的で精巣部分切除術を行った場合に算定す
る。
(2) 当該手術を行う際には、関係学会が定める診療ガイドラインを遵守すること。