5,000点
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(1) 本手術は、前立腺肥大組織を 45℃以上で加熱するものをいう。
(2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
(3) 所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第11款 性器 / 区分 / (精嚢、前立腺)
5,000点
(1) 本手術は、前立腺肥大組織を 45℃以上で加熱するものをいう。
(2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
(3) 所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。