令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第2節 輸血料 / 区分
17,440点
ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に対して、骨髄採取を行った場合に算定する。なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、「D404」骨髄穿刺及び「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。