梢血単核球採取(一連につき)
1 採取のみを行う場合 14,480点
2 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合 19,410点
通知
(1) 「1」の採取のみを行う場合は、アキシカブタゲン シロルユーセル又はリソカブタゲ
ン マラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末 梢 血単核球採取を行った場合
に患者1人につき1回に限り算定する。
(2) 「2」の採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与を
予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。