令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第2節 輸血料 / 区分

K924-3 同種クリオプレシピテート作製術

600点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、同種クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。