令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第3節 手術医療機器等加算 / 区分
1,000点
注 区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。
(1) 「K934」副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定できる。
(2) 両側に使用した場合であっても一連として所定点数は 1 回に限り算定する。