令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第11部 麻酔 / 第1節 麻酔料 / 区分
150点
球後麻酔と顔面伝達麻酔を同時に行った場合は、主たるもののみで算定し、重複して算定できない。