令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 放射線治療 / 第1節 放射線治療管理・実施料 / 区分
30,000点
注 造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。
全身照射は、1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できる。