一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわ
らず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五
十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ及び第九の十五の三の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)のニ、第九の十五の三の(1)のハ及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本
料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。
四 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施
設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)のヘの②、第八の一の(2)のイ((1)のヘの②に限る。)及び第八の一の(3)のイ((1)のヘの②に限る。)に該当するものとみなす。
五 令和六年三月三十一日において現に地域包括診療加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同
年九月三十日までの間に限り、第三の七の(1)のハ又は(2) ((1)のハに限る。)に該当するものとみなす。
六 令和六年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室(同日
において、療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の注7に規定する施設基準の届出を行っている病棟を除く。)については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第四の七に定める基準に該当するものとみなす。
七 令和六年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室につい
ては、令和七年五月三十一日までの間に限り、第四の八に定める基準に該当するものとみなす。
八 令和六年三月三十一日において診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十
七号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表(以下「旧医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を実施している状態にあるものについては、当分の間、処置等に係る医療区分3とみなす。
九 令和六年三月三十一日において現に旧医科点数表の療養病棟入院基本料の注11 に係る届出を行っている病棟
については、令和六年九月三十日までの間に限り、第五の三の(1)のハに該当するものとみなす。
十 令和六年三月三十一日において現に旧医科点数表の療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行うリハビ
リテーションの費用については、令和六年九月三十日までの間に限り、第五の三の(4) に該当しないものとみなす。
十一 令和六年三月三十一日において現に次の(1) から(16) までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病
室については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1) から(16) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(16) までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のイの②の1又は2
(2) 急性期一般入院料2 第五の二の(1)のイの③の1
(3) 急性期一般入院料3 第五の二の(1)のイの④の1
(4) 急性期一般入院料4 第五の二の(1)のイの⑤
(5) 急性期一般入院料5 第五の二の(1)のイの⑥
(6) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1)のイの③
(7) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の(1)のイの①の4
(8) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4)のイの②
(9) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4)のロの②
(10) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4)のハの②
(11) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2)のイの④
(12) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3)のイの②
(13) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3)のロの②
(14) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3)のハの②
(15) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1)のハ
(16) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5)のロの①又は②
十二 令和六年三月三十一日において現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百
床未満の保険医療機関の病棟に限る。)又は急性期一般入院料2若しくは3に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床以上四百床未満の保険医療機関の病棟に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第五の二の(1)のイの①の5に該当するものとみなす。
十三 令和六年三月三十一日において現に次の(1) から(16) までに掲げる診療料に係る届出を行っている治療室につ
いては、令和七年五月三十一日までの間に限り、次の(1) から(16) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(16) までに定める基準(次の(1) から(8) までに掲げる診療料に係る届出を行っている治療室であって、特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、第九の三の(1)のホの①(イの⑧に限る。)又は第九の三の(1)のヘの①(ホの①(イの⑧に限る。)に限る。))に該当するものとみなす。
(1) 救命救急入院料1 第九の二の(1)のイの⑥
(2) 救命救急入院料2 第九の二の(1)のロの②の1(三の(1)のイの⑧に限る。)又は2(三の(1)のハの①
(イの⑧に限る。)に限る。)
(3) 救命救急入院料3 第九の二の(1)のハの①(イの⑥に限る。)
(4) 救命救急入院料4 第九の二の(1)のニの①(ロの②の1(三の(1)のイの⑧に限る。)又は2(三の(1)の
ハの①(イの⑧に限る。)に限る。)に限る。)
(5) 特定集中治療室管理料1 第九の三の(1)のイの⑧
(6) 特定集中治療室管理料2 第九の三の(1)のロの①(イの⑧に限る。)
(7) 特定集中治療室管理料3 第九の三の(1)のハの①(イの⑧に限る。)
(8) 特定集中治療室管理料4 第九の三の(1)のニの①(ハの①(イの⑧に限る。)に限る。)
(9) ハイケアユニット入院医療管理料1 第九の四の(1)のリ
(10) ハイケアユニット入院医療管理料2 第九の四の(2)のイ((1)のリに限る。)
(11) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 第九の五の(10)
(12) 小児特定集中治療室管理料 第九の五の二の(6)
(13) 新生児特定集中治療室管理料1 第九の六の(1)のヘ
(14) 新生児特定集中治療室管理料2 第九の六の(2)のイ((1)のヘに限る。)
(15) 総合周産期特定集中治療室管理料1 第九の六の二の(1)のホ
(16) 総合周産期特定集中治療室管理料2 第九の六の二の(2)のイ((1)のホに限る。)
十四 令和六年三月三十一日において現に救命救急入院料1又は救命救急入院料3に係る届出を行っている治療
室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のホの④又はヘの①(ホの④に限る。)に該当するものとみなす。
十五 令和六年三月三十一日において現に救命救急入院料2又は救命救急入院料4に係る届出を行っている治療
室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の二の(1)のロの②(三の(1)のイの⑥又は三の(1)のハの④に限る。)又はニの①(ロの②(三の(1)のイの⑥又は三の(1)のハの④に限る。)に限る。)(特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、第九の三の(1)のホの④又はヘの①(ホの④に限る。))に該当するものとみなす。
十六 令和六年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室
管理料3又は特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑥、ロの①(イの⑥に限る。)、ハの④、ニの①(ハの④に限る。)(特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、ホの④又はヘの①(ホの④に限る。))に該当するものとみなす。
十七 令和六年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室
管理料3又は特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑦、ロの①(イの⑦に限る。)、ハの⑤又はニの①(ハの⑤に限る。)に該当するものとみなす。
十八 令和六年三月三十一日において現に救命救急入院料1、救命救急入院料2、救命救急入院料3若しくは救
命救急入院料4又は特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3若しくは特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、令和八年五月三十一日までの間に限り、第九の三の(1)のホの①(イの③に限る。)又はヘの①(ホの①(イの③に限る。)に限る。)に該当するものとみなす。
十九 令和六年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管
理料2に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の四の(1)のホ又は(2)のハに該当するものとみなす。
二十 令和六年三月三十一日において現に次の(1) から(4) までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病
室については、令和八年五月三十一日までの間に限り、次の(1) から(4) までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から (4) までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のイの⑤
(2) 精神病棟入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑥
(3) 精神科急性期治療病棟入院料 第九の十五の(1)のヘ
(4) 児童・思春期精神科入院医療管理料 第九の十五の三の(1)のチ
二十一 令和六年三月三十一日において現に次の(1) から(9) までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病
室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の注11 、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1) から(9) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(9) までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1)のロの①の4
(2) 療養病棟入院基本料 第五の三の(1)のイの⑦
(3) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2)のハの④
(4) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1)のロ
(5) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1)のヘ
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の(6) ((4)のホに限る。)
(7) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1)のヘ又は(2)のイの②若しくはロの②((1)のヘに限る。)
(8) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1)のヲ
(9) 精神科救急急性期医療入院料 第九の十四の(1)のル
二十二 令和六年三月三十一日において現に次の(1) から(4) までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病
室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1) から(4) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(4) までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のイの⑤
(2) 精神病棟入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑥
(3) 精神科急性期治療病棟入院料 第九の十五の(1)のヘ
(4) 児童・思春期精神科入院医療管理料 第九の十五の三の(1)のチ
二十三 令和六年三月三十一日において現に次の(1) から(8) までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟につ
いては、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十八の二の(1)のヌ、ル及びヲに該当するものとみなし、令和七年九月三十日までの間に限り、第九の十八の二の(1)のワ及びヨに該当するものとみなす。
(1) 精神病棟入院基本料
(2) 精神科救急急性期医療入院料
(3) 精神科急性期治療病棟入院料
(4) 精神科救急・合併症入院料
(5) 児童・思春期精神科入院医療管理料
(6) 精神療養病棟入院料
(7) 認知症治療病棟入院料
(8) 地域移行機能強化病棟入院料
二十四 令和六年三月三十一日において現に総合入院体制加算1、総合入院体制加算2又は総合入院体制加算3
に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第八の一の(1)のチ、(2)のホ又は(3)のホに該当するものとみなす。
二十五 令和六年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急
性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1)のヘ、(2) ((1)のヘに限る。)、(3)のロ((1)のヘに限る。)又は(4)のロ((1)のヘに限る。)に該当するものとみなす。
二十六 令和六年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性
期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1)のニ、(2) ((1)のニに限る。)又は(3)のロ((1)のニに限る。)に該当するものとみなす。
二十七 令和六年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入
院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1)のハに該当するものとみなす。
二十八 令和六年三月三十一日において現に有床診療所療養病床入院基本料の届出を行っている保険医療機関に
ついては、同年九月三十日までの間に限り、第六の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
二十九 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において
現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥 瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の注2を除く。)、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和八年五月三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
三十 令和六年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室につい
ては、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十一の二の(2)のホ、(3)のニ((2)のホに限る。)、(4)のハ、(5)のロ、(6)のイ((2)のホに限る。)、(7)のイ((2)のホに限る。)、(8)のハ又は(9)のロに該当するものとみなす。
三十一 令和六年三月三十一日において現に特定一般病棟入院料の注7に係る届出を行っている病棟について
は、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十九の(5)のロの⑤に該当するものとみなす。
三十二 令和六年三月三十一日において現に歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関
については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の十の(1)のニ、ヘ及びト並びに十の二の(1)のニ並びに(2)のニからリまでに該当するものとみなす。
三十三 令和六年三月三十一日において現に歯科外来診療環境体制加算2に係る届出を行っている保険医療機関
については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の十の(2)のニ及びト並びに十の二の(3)のハ並びに(4)のハからトまでに該当するものとみなす。
三十四 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の三の七の(4) 中「(3)の掲示事項について、原則として、
ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の三の八の(8) 中「(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の六の(4) 中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の八の三の(5) 中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の九の
(7) 中「(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第
三の十の(1)のチ及び(2)のチ中「トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第五の一の(9) 中「(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第六の一の(5) 中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十二の(1)のニ中「ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の三の(1)のヘ中「ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の三の二の(5) 中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の十二の(4) 中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第九の十九の(2)のト中「ヘの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。
三十五 令和六年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテー
ション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十の(2)のニ又は(3) ((2)のニに限る。)に該当するものとみなす。
三十六 令和六年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテー
ション病棟入院料3に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(2)のカ又は(4)のチに該当するものとみなす。別表第一から別表第十五までを次のように改める。