令和06年施設基準(告示) / 基本診療料の施設基準等

第三 初・再診料の施設基準等

一 医科初診料の注7及び注8、医科再診料の注6、外来診療料の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等
に係る厚生労働大臣が定める時間当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)及び休日を除く。)

一の二 医科初診料の特定妥結率初診料、医科再診料の特定妥結率再診料及び外来診療料の特定妥結率外来診療
料の施設基準次のいずれかに該当する保険医療機関であること。

(1) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働
省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。

(2) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率並びに医療用医薬品の取引に係る状況及び流
通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険医療機関であること。

一の三 医科初診料、医科再診料及び外来診療料の情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二 医科初診料及び医科再診料の夜間・早朝等加算の施設基準
一週当たりの診療時間が三十時間以上であること。

三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者
他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)

三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準

(1) 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されてい
ること。

(2) 次のいずれかに係る届出を行っていること。

イ 区分番号A001の注12 に規定する地域包括診療加算

ロ 区分番号B001― 2― 9に掲げる地域包括診療料

ハ 区分番号B001― 2― 11 に掲げる小児かかりつけ診療料

ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B00
4に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)

ホ 区分番号C002― 2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院に限る。)

(3) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及び
ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。

三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上加算の施設基準

(1) 専任の院内感染管理者が配置されていること。

(2) 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患
者を適切に診療する体制が整備されていること。

(3) 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。

三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っているものに限る。)との連携体制が確保されていること。

三の五 医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準
地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。

三の六 医科初診料及び医科再診料の抗菌薬適正使用体制加算の施設基準
抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。

三の七 医療情報取得加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一
条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) (2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行う
ことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

三の八 医療DX推進体制整備加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用
による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報
を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(4) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(5) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

(6) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。

(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して
診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

三の九 医科再診料及び外来診療料の看護師等遠隔診療補助加算の施設基準
患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四 医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査及び計画的な医学管理

(1) 厚生労働大臣が定める検査
医科点数表の第二章第三部第三節生体検査料に掲げる検査のうち、(超音波検査等)、(脳波検査等)、(神経・筋検査)、(耳鼻咽喉科学的検査)、(眼科学的検査)、(負荷試験等)、(ラジオアイソトープを用いた諸検査)及び(内視鏡検査)の各区分に掲げるもの

(2) 厚生労働大臣が定める計画的な医学管理
入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに一定の検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、懇切丁寧な説明が行われる医学管理

五 時間外対応加算の施設基準

(1) 時間外対応加算1の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師又は看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)等により、常時対応できる体制にあること。

(2) 時間外対応加算2の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の非常勤の医師又は看護職員等により、常時対応できる体制にあること。

(3) 時間外対応加算3の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師又は看護職員等により、対応できる体制にあること。

(4) 時間外対応加算4の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関との連携により対応できる体制が確保されていること。

六 明細書発行体制等加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用
による請求又は同令附則第三条の二に規定する光ディスク等を用いた請求を行っていること。

(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第
五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。

(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

七 地域包括診療加算の施設基準

(1) 地域包括診療加算1の施設基準

イ 当該保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎
臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。

ハ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ニ 地域包括診療料の届出を行っていないこと。

(2) 地域包括診療加算2の施設基準
(1)のイ、ハ及びニを満たすものであること。

七の二 認知症地域包括診療加算の施設基準

(1) 認知症地域包括診療加算1の施設基準
地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 認知症地域包括診療加算2の施設基準
地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。

八 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病床数が二百床未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)

八の二 削除

八の三 診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第一章第一部初・再
診料第一節初診料の注1に規定する施設基準

(1) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。

(2) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。

(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

(4) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。

(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

八の四 歯科点数表の初診料の注16 及び再診料の注12 に規定する施設基準
情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準

(1) 看護職員が二名以上配置されていること。

(2) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。

(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。

(4) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。

(5) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。

(7) (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(8) 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。

イ 常勤の歯科医師が二名以上配置され、次のいずれかに該当すること。

① 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率(別の保険医療
機関から文書により紹介等された患者(当該病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)の数を初診患者(当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に受診した六歳未満の初診患者を除く。)の総数で除して得た数をいう。以下同じ。)が百分の三十以上であること。

② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が百分の二十以
上であって、別表第一に掲げる手術の一年間の実施件数の総数が三十件以上であること。

③ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療機関におい
て歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3又は歯科点数表の歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により診療情報の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均患者数が五人以上であること。

④ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4
に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者の月平均患者数が三十人以上であること。

ロ 次のいずれにも該当すること。

① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の周術期等口腔機能管理計画策定
料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) 、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) 、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) 又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)のいずれかを算定した患者の月平均患者数が二十人以上であること。

ハ 次のいずれにも該当すること。

① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の回復期等口腔機能管理計画策定
料又は回復期等口腔機能管理料のいずれかを算定した患者の月平均患者数が十人以上であること。

(9) 当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

十 歯科外来診療医療安全対策加算の施設基準

(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準

イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されているこ
と。

ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されてい
ること。

ニ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及
び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。

ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。

チ トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。

(2) 歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準

イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関であること。

ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されているこ
と。

ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若
しくは看護職員が一名以上配置されていること。

ニ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。

ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。

チ トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。

十の二 歯科外来診療感染対策加算の施設基準

(1) 歯科外来診療感染対策加算1の施設基準

イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関であること。

ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若
しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が一名以上配置されていること。

ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、
歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。

ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。

(2) 歯科外来診療感染対策加算2の施設基準

イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関であること。

ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されてい
ること。

ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、
歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。

ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。

ヘ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症
法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下この号において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。

ト 新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科
併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。

チ 歯科外来診療を円滑に実施できるよう、新型インフルエンザ等感染症等に係る医科診療を担当する他の
保険医療機関との連携体制(医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。

リ 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又は
それらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。

(3) 歯科外来診療感染対策加算3の施設基準

イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関であること。

ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若
しくは看護職員が一名以上配置されていること。

ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。

ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。

(4) 歯科外来診療感染対策加算4の施設基準

イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関であること。

ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若
しくは看護職員が一名以上配置されていること。

ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。

ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。

ホ 新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確
保していること。

ヘ 新型インフルエンザ等感染症等に係る歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。

ト 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又は
それらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。

十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準

(1) 次のいずれかに該当すること。

イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関であること。

ロ 歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6
若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。

(2) 歯科診療で特別な対応が必要である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等
を有していること。

(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制
(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院である保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。

(4) 歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が整備されていること。