一 第四の一から四まで及び八のいずれにも該当するものであること。
二 次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
(2) 入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。
令和06年施設基準(告示) / 基本診療料の施設基準等
一 第四の一から四まで及び八のいずれにも該当するものであること。
二 次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
(2) 入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。