令和06年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等

第十一 処置

一 医科点数表第二章第九部処置通則に規定する施設基準

(1) 休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

イ 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な体制
が整備されていること。

ロ 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。

ハ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

(2) 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

イ 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。

一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準
慢性静脈不全の患者に対する静脈圧迫処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の三 多血小板血 漿処置の施設基準
当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

一の四 硬膜外自家血注入の施設基準
当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二 エタノールの局所注入の施設基準

(1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されて
いること。

(2) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されているこ
と。

二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

(1) 導入期加算の施設基準

イ 導入期加算1の施設基準
当該療法を行うにつき必要な説明を行っていること。

ロ 導入期加算2の施設基準

① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。

② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。

③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

ハ 導入期加算3の施設基準

① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。

② 当該療法を行うにつき十分な実績を有していること。

③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

(2) 人工腎臓に規定する薬剤
別表第十の三に掲げる薬剤

(3) 人工腎臓の注8に規定する算定回数上限の除外患者
妊娠中の患者

(4) 透析液水質確保加算の施設基準
透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 下肢末梢 動脈疾患指導管理加算の施設基準
人工腎臓を実施している患者に係る下肢末 梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。

(6) 人工腎臓の施設基準

イ 慢性維持透析を行った場合1の施設基準

① 次のいずれかに該当すること。

1 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。

2 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合
が一定割合未満であること。

② 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

ロ 慢性維持透析を行った場合2の施設基準

① 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。

② 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一
定割合であること。

③ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

(7) 慢性維持透析濾過加算の施設基準
複雑な慢性維持透析濾過を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の二の二 血 漿交換療法に規定する施設基準

(1) 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシ
ス療法の施設基準

イ 当該保険医療機関内に難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対
するLDLアフェレシス療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。

ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

(2) 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿 交換療法の施設基準

イ 当該保険医療機関内に移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿 交換療法を行うにつき必要
な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。

ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

二の二の二の二 ストーマ合併症加算の施設基準
ストーマ合併症を有する患者に対するストーマ処置を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二の三 人工膵臓療法の施設基準
)(1) 当該保険医療機関内に人工膵臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。(2 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

二の二の三の二 人工呼吸の注5に規定する対象患者
別表第十の三の二に掲げる患者

二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準
磁気による膀胱等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準
当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の五 口腔粘膜処置の施設基準

(1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。

三 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1) に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤

四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準
当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。

四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

(1) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する施設基準

イ 当該療法を行うにつき必要な医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ハ 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ニ 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている病院であること。

(2) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する患者
慢性心不全により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準

(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。

(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。