令和06年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等

第十三 放射線治療

一 放射線治療専任加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療につい
て、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

一の二 遠隔放射線治療計画加算の施設基準

(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

二 高エネルギー放射線治療の施設基準
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二 高エネルギー放射線治療の一回線量増加加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験
を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 高エネルギー放射線治療による全乳房照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の三 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等

(1) 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されて
おり、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
別表第十一の三に掲げる患者

(3) 強度変調放射線治療(IMRT)の一回線量増加加算の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験
を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

ロ 強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されているこ
と。

二の四 画像誘導放射線治療加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療につい
て、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

二の五 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有す
るものに限る。)が配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三 定位放射線治療の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験
を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有す
るものに限る。)が配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

四 粒子線治療の施設基準等

(1) 粒子線治療の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一
名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 粒子線治療の注1に規定する患者
別表第十一の四に掲げる患者

五 粒子線治療適応判定加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の
経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2) 当該治療の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六 粒子線治療医学管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験
を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

六の二 ホウ素中性子捕捉療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療法を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

六の三 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療法の適応判定を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該療法の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六の四 ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該医学管理を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

七 画像誘導密封小線源治療加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療につい
て、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。